整骨院でも
保険施術が受けられます!
保険施術が受けられます!
保険施術を受ける方によくある症状
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剣道をしていて打撲してしまった
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サッカーをしていたら足首をひねった
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交通事故のあとしばらくして首が痛くなった
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通勤中バスから降りるときに膝を痛めた
整骨院・接骨院で保険施術が適用される症状とは?
整骨院・接骨院ではケガに対する加療を行っており、健康保険を利用することで、患者様の負担は1割から3割で済みます。ただ、ケガであれば何でも健康保険が適用される訳ではありません。では、どのような症状に健康保険が適用されるのでしょうか。
【整骨院・接骨院で保険が適用される症状】
整骨院・接骨院で保険が適用されるのは、明確な原因がある直近のケガです。
半年前にケガをした場所などに対しては保険が適用されます。
具体的なケガとしては、捻挫・打撲・挫傷が挙げられます。
また、骨折や脱臼に関しては、初回の応急処置のみが可能となっています。
【整骨院・接骨院で適用される保険の種類】
整骨院・接骨院では次の保険を利用して施術が受けられます。
◆政府管掌保険組合健康保険
◆国民健康保険
◆退職者保険
◆共済組合
◆船員保険
◆前・後期高齢者医療制度
【保険施術と自由施術について】
整骨院・接骨院ではケガに対して保険施術が受けられるということなので、急性の腰痛であるぎっくり腰に対しては保険が適用されます。
ところが、慢性的な肩こりや腰痛に対しては保険が適用されません。
なぜなら、慢性的な肩こりや腰痛はケガと見なされないからです。
そのような場合、自由施術を受けて頂くことが可能です。
自由施術とは簡単にいうと、保険が適用されない全額自己負担の施術を意味します。
整体院やカイロプラクティックなどが自由施術を行っている代表的な施術所ですが、整骨院・接骨院では国家資格者である柔道整復師が自由施術にあたっているので安心です。
交通事故によるケガには自賠責保険が適用されます
交通事故に巻き込まれた場合、事故からしばらく経ったときになんらかの症状が現れることもあります。
そのような場合、自賠責保険を利用して施術を受けることが可能となっています。
【自賠債保険とは】
◆強制保険の一種
自賠責保険は、自動車損害賠償保障法に基づいて制定された、「自動車損害賠償責任保険」を略したものです。
自賠責保険は強制保険の一種で、全ての車やバイクに対して加入が義務付けられています。自賠責保険に加入せず車などの運転を行った場合、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されます。
違反点数が6点となっているため一発で免許停止処分となり、自賠責保険証明書を車に乗せていないことが判明した場合は30万円以下の罰金が科されます。
◆被害者救済のための制度
自賠責保険の最大の目的は、被害者の救済にあります。
仮に事故の加害者に支払い能力がなくても自賠責保険から施術費や慰謝料などが支払われるので、いざというときに安心です。
◆自賠責保険の適用例
自賠責保険が適用されるのは、事故の被害者に起こったケガや死亡に対してのみです。
加害者のケガや死亡に対しては保険が適用されません。また、車両に対しても保険は適用されません。
通勤時や仕事中のケガには労災保険が適用されます
整骨院・接骨院には通勤中にケガを負った方もたくさん来られます。そのような場合、労災保険が適用される可能性があります。
【労災保険とはなにか】
労災保険とは、労働者災害補償保険法に基づいて制定された、「労働者災害補償保険」の略です。
【労災とはなにか】
労災保険と労災はよく混同されがちですが、労災保険は先に説明したとおり、雇用者側に加入が義務付けられた労働者災害補償保険を意味します。一方、労災は労働中に起こったケガや病気、死亡事故などを意味します。労災は大きく分けると次の2つに分類されます。
◆業務災害
労災と聞いた時に一般的にイメージされることが労働中のケガかもしれません。そのような業務に関して起こったケガや病気、死亡事故のことを業務災害と呼んでいます。
業務中に起こった事故はもちろんのこと、業務に関連して起こった事故に関しても労働災害の適用対象となります。
具体的には、次のようなケースで業務災害が適用されます。
●仕事中にケガをした
●仕事の途中にトイレに行ったら床で滑ってケガをした
●休憩中に給湯室で火傷した
◆通勤災害
通勤災害は、通勤や退勤などの際に起こった事故を意味します。具体例は次の通りです。
●通勤中にケガをした
●通勤電車で押されて骨折した
●仕事の帰り道でケガをした
●出張に向かう途中にケガをした
みらい鍼灸整骨院【保険施術】の特徴
整骨院では、外傷性が明らかな「骨折」「脱臼」「捻挫」「打撲」「挫傷(肉離れ)」に対して保険が適応されます。
受傷したケースにより適応される保険が変わってきますのでご紹介します。
■健康保険
「いつ」「どこで」「何をして」痛めたのか、日常生活で起きた原因が明確なケガに対して適応になります。
同じケガで他の整骨院や整形外科への併用はできないのでご注意ください。
また、症状が慢性的になっていないことも健康保険が適用される条件の1つです。
■自賠責保険
交通事故の被害者を補償することであり、自動車事故が原因となって他の人の身体に損害を与えた場合にのみ適用されることになっています。
詳しくは交通事故施術欄をご覧ください。
■労災保険
通勤時間中、もしくは労働時間の最中にケガをした場合に適応されます。
業務中や通勤中に発生したケガや体調不良・病気などを「労働災害」といいます。
もしケガをした場合は直ちに勤務先の担当者に報告し、柔道整復師用の労災請求書に証明をもらいましょう。
病院向けの用紙と間違えやすいのでご注意ください。
■生活保護
健康保険と同じく「いつ」「どこで」「何をして」痛めたのか、日常生活で起きた原因が明確なケガに対して適応になります。
ケガをされたら市区町村の担当者にご相談の上、許可を頂いてください。
どの保険が適用になるか分かりにくい場合もございますので、一度当院へご相談ください!
よくある質問 FAQ
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- 肩コリや頭痛に保険は効きますか?
- 整骨院で保険が使えるのは急性、亜急性のお怪我のみになります。慢性的な肩こりや腰痛、肩コリから来る頭痛は自費で対応させていただきます。
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- 往診はしてますか?
- 健康保険を使っての往診は、足を怪我したり急性腰痛で歩行困難な場合のみ可能です。自費の場合は別途ご相談ください。
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- 保険証を忘れた時は保険は効きませんか?
- お預かり金として一旦お支払いいただき後日保険証をお持ちいただいた際に清算させていただきます。
著者 Writer
- 院長・柔道整復師
中林 龍祐(ナカバヤシ リュウスケ) - 生年月日:1991年2月18日
血液型:A型
出身:岡山県
趣味:音楽鑑賞 ガンプラ作成
得意な施術:姿勢矯正 腰痛
※院長を指名の場合は別途550円(税込)かかります。
ご来院される皆様へ一言:
皆様の悩みを解決して、なりたい健康(カラダ)に向けて進んで行きましょう!
(院長挨拶はこちらから)
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